2017/07/02 [No.5196]
保護された方へ・・・
猛禽類のと言うか鳥、動物(哺乳類)の保護をされた方・・・へ、なんですが・・・基本保護された鳥や動物は自分のものではありません。 飼育されていた個体であれば、飼い主のものですので、警察へ届けて返してあげなければなりません。 また、日本の鳥もしくは動物(野生動物)であれば、鳥獣保護法の対象となり、ケガなどなければ放野せねばなりませんし、ケガなどがあれば獣医さんに診てもらい、県などの指示を仰ぐ必要があります。
要するに正式な手続きを行い、獣医さんなどが治療や飼育ができる場合はありますが、基本的に保護した鳥や動物を飼育することはできません。
勝手な判断で飼育に至った場合の多くは・・・・
「違法です。つまりは犯罪です!!」
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